借金返済問題の法的な解決方法である債務整理の各種手続を行うことでのメリットとは?
債務整理におけるメリット
借金返済問題を法律的に解決する方法である債務整理は、自己破産や個人再生、任意整理などの諸手続に分かれており、過払い金返還請求なども債務整理のひとつと言えます。
債務整理を行う目的は人によって様々ですが、一般的には借金返済に追われる生活から脱却して平穏な日々を取り戻すことができるという点になるでしょう。
債務整理を行うことで借金を減免して返済措置を軽減化したり、取立て自体を停止したりすることができる点が主なメリットになりますが、借金返済が滞ってくると精神的にも追い込まれてしまうことになりますので、債務整理をすることにより精神的にも安定する傾向があります。
借金返済の負担減免
債務整理におけるメリットのひとつは、債務整理をすることで借金返済の負担を減免させることができるということです。
任意整理を選択した場合は、基本的な生活を送ることができる程度の月々の返済金額(36回の分割払い)に設定することができ、過払い金がある場合には借金総額から減額することができます。
個人再生の場合は、裁判内容によって借金総額を最大で10分の1程度まで減額した上で、さらに3~5年の分割払いにしてもらうことも可能です。
また、自己破産手続きを行うことで、裁判後に借金の支払義務をすべて免除してもらうこともできます。
取立て行為の停止
債務整理における最大のメリットと言っても過言ではないのが、貸金業者などからの直接の取立て行為を停止することができる点です。
債務整理では、弁護士などから各債権業者に対して受任通知(介入通知)を送付します。
この受任通知を受け取った貸金業者や債権回収会社は、直接督促したり取立てすることができなくなりますので、自宅に押し掛けてきたり、勤務先などにしつこく電話をしてきたりなどの嫌がらせや執拗な取立ての心配はなくなります。
これらの精神的な負担を低減することができるだけでも効果は絶大と言ってもいいかもしれません。
上記のように債務整理手続には様々なメリットがあります。
借金の減免による返済の軽減化や、取立て行為全般を停止させることができる点が主なメリットですが、借金返済の問題による経済的な問題に加えて、その借金苦から精神的な問題を生じてしまうことも少なくありません。
債務整理をすることによって精神的な苦しみから解放され、日々の穏やかな暮らしを過ごすことができるようになるという点も大きなメリットといえるでしょう。